済生会奈良病院の概要|済生会 奈良病院

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病院概要

理念・基本方針

理念

「心ある医療」を実践し、地域の医療・福祉に貢献する

基本方針
  • 私たちは、地域医療機関との連携を密にし、住民の健康を守るべく努力します。
  • 私たちは、医学の進歩を学び、常に医療の安全と質の向上をめざします。
  • 私たちは、済生会人としての誇りと自覚を持ち、親切で思いやりのある医療をめざします。
  • 私たちは優れた人材を育成し、働きがいのある職場をめざします。

済生会について

済生会小史

戦後は社会福祉法人恩賜財団済生会となり、現在は、秋篠宮殿下を総裁、豊田章一郎会長、炭谷茂理事長のもと、公的医療機関として東京に本部を置き、全国40都道府県で病院、介護老人保健施設、介護老人福祉施設など372施設(平成25年4月1日現在)で事業を展開しています。

紋章の由来
紋章の由来

初代総裁、伏見宮貞愛親王展下が済生会の事業に寄せられた御歌にちなみ、いつの世にもその趣旨を忘れないようにと、なでしこの花に露珠をアレンジしたものを紋章とし大正元年(1912)より用いています。

三つの目標

済生会は三つの目標を掲げ、日本最大の社会福祉法人として全職員約62,000人が40都道府県で医療・保健・福祉活動を展開しています。

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沿革

奈良診療所 設立当時

奈良診療所 設立当時

奈良診療所は、昭和17年済生会創立30周年記念事業として、県庁所在地である奈良市に医療施設を開設する目的で計画されました。昭和18年8月21日、奈良県生駒郡生駒町(現生駒市)の宝山寺駒岡乗円管長の寄付金をもって、現在の奈良市杉ヶ町に1,485平方メートル(450坪)を購入し、翌19年5月25日着工されました。

しかし、太平洋戦争の激化また終戦の影響で、資材調達が困難を窮め、3年後の昭和22年5月10日にようやく竣工し、診療を開始することができました.古都奈良は空襲に遭いませんでしたが、大阪のように大空襲で被災していれば、奈良診療所が存在したかは疑問です。

診療所から病院へ

診療所から病院へ

奈良診療所開所後、昭和22年11月12日生活保護法による医療保護施設の認可を得て、昭和25年に手術室を、続いて本館・病室等の増改築を行うとともに、診療科は内科・外科・眼科・耳鼻咽喉科・小児科・産婦人科・放射線科を整備し、病床30床を数えるに至り、ここに昇格して奈良病院と改称し、昭和27年3月14日開院式を挙行しました。

診療所から病院へ

翌28年、結核予防法による国庫補助金と中小企業金融公庫からの融資を受け、結核病棟の増設を行い、一般病床と併せて許可病床数は70床となりました。

奈良診療所 設立当時

その後、近代医療の進展と社会的要請に応ずるため、年金福祉事業団による融資を受け、昭和37年度に改築拡張工事が計画され、3期に渡って行われました。昭和41年12月、当初の計画どおりすべての工事が竣工し、鉄筋コンクリート造4階建(一部地下1階)延べ面積4,855平方メートル、病床200床(一般170床、結核30床)となり、総事業費は2億2,470万円でした。

診療所から病院へ

その後、近代医療の進展と社会的要請に応ずるため、年金福祉事業団による融資を受け、昭和37年度に改築拡張工事が計画され、3期に渡って行われました。昭和41年12月、当初の計画どおりすべての工事が竣工し、鉄筋コンクリート造4階建(一部地下1階)延べ面積4,855平方メートル、病床200床(一般170床、結核30床)となり、総事業費は2億2,470万円でした。

ドリームランド診療所

(奈良県奈良市法蓮町 株式会社ドリームランド内) 
本診療所は、昭和36年7月1日、株式会社ドリームランドの要望に応じて、同社員並びに遊園客を対象として、構内に内科・外科・小児科・眼科を以って開設しました。
奈良病院を親病院とし、同副院長が管理者となり、社会保険及び国民健康保険の診療の指定を受けていました。(昭和36年7月1日~昭和44年3月31日廃止)

新病院の新築移転

新病院の新築移転

平成元年10月2日診療開始時は、 稼動病床数は198床でした。
この月の外来患者1日平均233名、入院患者の平均は101名で、徐々に増えることを期待していました。また、かねてから病気療養中でいらした久米道雄院長は、この新病院において12月31日に死去、越えて平成2年1月6日、葬儀ならびに告別式が執り行われ、県知事をはじめ市長本会理事長、医療関係者等900名が会葬しました。

新病院の新築移転

奈良病院はそれ以降、麻酔科・神経内科を新設し、診療施設もMRI棟を増設しMRI検査の稼動、診療機器の整備の充実を計りながら、地域に貢献する公的病院として平成9年5月に創立50周年を向かえました。

概要

名称 社会福祉法人 恩賜財団 済生会奈良病院
所在地 〒630-8145 奈良市八条4丁目643番地
開設者 社会福祉法人 恩賜財団 済生会
管理者 病院長 久永 倫聖
診療科 内科・呼吸器内科・循環器内科・神経内科・外科・小児科・婦人科・整形外科・泌尿器科・眼科・耳鼻咽喉科・放射線科・麻酔科・リハビリテーション科
(2020年4月現在)
病床数 一般 194床
敷地面積 15,680平方メートル
建築延面積 12,430平方メートル
構造 鉄筋コンクリート造 地下1階、地上7階建
駐車台数 286台

  • 当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
  • 入院基本料について
    当院は、急性期一般入院料1、地域包括ケア病棟入院料1、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準の届出を行っており、それぞれさだめられた看護職員を配置しております。尚、病棟などで看護職員の配置が異なりますので、実際の看護配置につきましては、各病棟に詳細を掲示しておりますので、ご参照ください。
  • 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制について
    当院は、入院の際に医師を初めとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準を満たしております。
  • DPC対象病院について
    当院は、入院医療費の算定にあたり包括評価と出来高評価を組み合わせて計算する 「DPC対象病院」となっております。
    医療機関別係数1.3352(基礎係数1.0451+機能評価係数Ⅰ0.2451+機能評価係数Ⅱ0.0437+救急補正係数0.0013)
  • 明細書発行体制について
    当院は、医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の判る明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担の無い方についても、明細書を無料で発行しております。明細書には、使用した医薬品の名称や行われた検査の名称が記載されますので、その点をご理解賜り、ご家族が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、料金計算窓口にてその旨をお申し出ください。
  • 近畿厚生局長への施設基準に係る届出について
    下記の施設基準の項目をご参照ください。
  • 入院時食事療養費について
    当院は、入院時食事療養費(Ⅰ)を算定すべき食事療養の基準に係る届出を行っており、入院時食事療養費に関する特別管理による食事の提供をしております。療養のための食事は、管理栄養士の管理の下に適時(夕食については午後6時以降)適温で提供しております。また、あらかじめ定められた日に、患者さんに対して掲示する複数のメニューから、お好みの食事を選択できる「選択メニュー」を実施しております。
  • 保険外負担に関する事項
    当院は、個室使用料、証明書・診断書料などにつきましては、その利用日数、使用量、使用回数に応じた実費のご負担をお願いしております。
     1)特別療養環境室一覧(令和7年4月1日現在)
     こちらの「特別療養環境室の料金一覧」をご参照ください。
     2)保険外負担に係る費用一覧(令和7年4月1日現在)
     こちらの「保険外負担に係る費用一覧」をご参照ください
     3)入院期間が180日を超える場合の費用の徴収
    同じ症状による通算の入院期間が180日を超過いたしますと、患者さんの状態によっては健康保険からの入院基本料15%が病院に支払われません。180日を超えた日からの入院が選定療養となり、1日につき2,200円は特定療養費として患者さんの負担となります。 ただし、180日を超えて入院されている患者さんであっても、15歳未満、難病・人工呼吸器を使用している状態など厚生労働大臣が定める状態にある場合は、健康保険が適応されます。
     4)長期収載品の処方等又は調剤に関する事項
    後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生する場合があります。この機会に後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
  • 医療情報取得加算について
    当院は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関です。正確な情報を取得活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご理解とご協力をお願いします。
  • 一般名処方加算について
    当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
    ※一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が影響しやすくなります。
  • 後発医薬品使用体制加算3について
    当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品:先発嫌宇品と同じ成分を含み、同じ効果が期待できる医薬品)の使用に積極的に取り組んでおり、医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の代替品の提供や用量・投与日数などの処方変更に関して適切な対応を行っております。
  • 外来腫瘍化学療法診療料について
    当院では、外来腫瘍化学療法診療料を算定している患者様から電話等による緊急の相談に24時間対応できる連絡体制が整備されており、急変時等の緊急時に患者様が入院できる体制も確保されています。また、実施できる化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会を開催しております。
  • 医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術に関する実施状況報告について
    こちらの「医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術に関する実施状況報告」をご参照ください。

施設基準

施設基準

ご不明な点がございましたら、医事課までお問い合わせください。 (令和7年2月現在)

□基本入院料

 施設基準  受理番号
1  急性期一般入院料1  第281号
2  救急医療管理加算  第19号
3  診療録管理体制加算1  第2号
4  医師事務作業補助体制加算1(30対1)  第41号
5  急性期看護補助体制加算1(25対1)  第35号
6  重症者等療養環境特別加算  第24号
7  医療安全対策加算1(医療安全対策地域連携加算を含む)  第21号
8  感染対策向上加算2(連携強化加算及びサーベイランス強化加算を含む)  第6号
9  患者サポート体制充実加算  第46号
10  後発品医薬品使用体制加算3  第25号
11  データ提出加算2ロ  第15号
12  入退院支援加算1  第4号
13  認知症ケア加算3  第28号
14  せん妄ハイリスク患者ケア加算  第8号
15  排尿自立支援加算  第3号
16  地域包括医療病棟入院料  第4号
17  回復期リハビリテーション病棟入院料1  第12号
18  入院時食事療養(Ⅰ)  第4号

□特別診療科

 施設基準  受理番号
1  がん性疼痛緩和指導管理料  第17号
2  がん患者指導管理料イ  第1号
3  がん患者指導管理料ロ  第15号
4  糖尿病透析予防指導管理料  第28号
5  外来腫瘍化学療法診療料1  第25号
6  がん治療連携指導料  第74号
7  外来排尿自立指導料  第3号
8  肝炎インターフェロン治療計画料  第6号
9  薬剤管理指導料  第39号
10  医療機器安全管理料1  第7号
11  在宅療養支援病院第14の2の1の(3)  第10号
12  在宅時医学総合管理料  第366号
13  在宅がん医療総合診療料  第231号
14  在宅患者訪問看護・指導料3/同一建物居住者訪問看護・指導料3  第1号
15  在宅経肛門的自己洗腸指導管理料  第3号
16  BRCA1/2遺伝子検査  第12号
17  検体検査管理加算(Ⅰ)  第60号
18  検体検査管理加算(Ⅱ)  第11号
19  時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト  第16号
20  神経学的検査  第6号
21  小児食物アレルギー負荷検査  第19号
22  画像診断管理加算1  第53号
23  CT撮影及びMRI撮影  第98号
24  抗悪性腫瘍剤処方管理加算  第2号
25  外来化学療法加算1  第55号
26  無菌製剤処理料  第32号
27  脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)  第56号
28  運動器リハビリテーション料(Ⅰ)  第3号
29  呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)  第29号
30  人工腎臓  第25号
31  導入期加算1  第46号
32  下肢末梢動脈疾患指導管理加算  第32号
33  ストーマ合併症加算  第5号
34  ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術  第25号
35  体外衝撃波胆石破砕術  第9号
36  体外衝撃波腎・尿管結石破砕術  第19号
37  膀胱水圧拡張術及びハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道)  第11号
38  胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術 、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)  第29号
39  輸血管理料Ⅱ  第34号
40  輸血適正使用加算  第17号
41  人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算(K939-3)  第2号
42  麻酔管理料(Ⅰ)  第65号
43  保険医療機関間の連携による病理診断  第14号
44  看護職員処遇改善評価料46  第1号
45  外来・在宅ベースアップ評価料(1)  第135号
46  入院ベースアップ評価料62  第1号
47  酸素の購入価格の届出  第7783号

通算入院期間が180日を超える入院に関する事項
選定療養180日超 (1日¥2,100)

平成14年4月 医療保険制度改正による長期入院者に係る保険給付の見直しがあり他の病院も含めて通算180日を超えて入院すると特定療養費制度の対象となり入院基本料の一部が自費となり患者さんの自己負担となります。ただし、この制度は全員に該当するものではなく除外される場合がありますので他の病院から転医されて来られた場合はその病院でいただかれた「退院証明書」を必ず事務員に提出下さるようお願い申し上げます。 また、この制度が発生する年月日は個々の患者さんにより異なりますので、事前に事務よりお知らせいたします。

通算入院期間計算方法
  • 保険医療機関を退院した後、同一の疾病又は負傷により、当該保険医療機関又は他の保険医療機関に入院した場合(当該疾病又は負傷が一旦治癒し、又はこれに近い状態(寛解状態を含む。)になった後に入院した場合を除く。)にあっては、これらの保険医療機関において通算対象入院料を算定していた期間を通算する。
  • 1.の場合以外の場合にあっては、現に入院している保険医療機関において通算対象入院料を算定していた期間を通算する。

退院の日から起算して3ヶ月以上の期間、同一傷病について、いずれの保険医療機関に入院することなく経過した後に、当該保険医療機関又は他の保険医療機関に入院した場合は2.に該当するものであり、入院期間の計算方法は、現に入院している保険医療機関において通算対象入院料を算定していた期間を通算するものであること。

(参考)除外に該当する場合とは
  • 当院入院前に在宅や福祉施設などで3ケ月以上生活された場合
  • 当院での入院となった主病名が変わった場合
  • 国が決めた病状にある場合
  • 施設認定など

    • マンモグラフィ検診施設認定
    • DPC対象病院
    • 肝疾患に関する専門医療機関指定
    • 日本外科学会外科専門医制度修練施設
    • 日本消化器外科学会専門医修練施設
    • 日本眼科学会専門医制度研修施設
    • 日本呼吸器学会認定施設
    • 日本整形外科学会認定医制度研修施設
    • 日本泌尿器学会専門医教育施設
    • 日本透析医学会教育関連施設
    • 奈良県神経難病医療専門協力病院
    • 救急指定病院(二次)
    • 小児科輪番群参加病院